遺言書について

遺言は15歳に達した者が行う事ができます。遺言には一定の方式が定められており、この方式に従わない遺言は無効となりますので注意が必要です。一般的に遺言の方式は①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言の3種類があります。①自筆証書遺言は、遺言者がその全文と日付及び氏名を自書し、これに押印します。印は実印である必要はありませんが、日付は〇年〇月〇日としっかりと特定して記入する必要があります。②公正証書遺言は二人以上の承認の立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えて公証人が遺言者の口実を筆記し、これを遺言者及び承認に読み聞かせ遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これを署名・押印し、公証人が方式に従って作成した事を付記して、これに署名・押印をします。③秘密証書遺言は、遺言書を封書に入れ、封書に遺言書と同じ印で封印して、遺言者が公証人一人、証人二人以上の前に封書を提出して、封書に提出した日付、遺言者の氏名・住所を記載して、遺言者及び証人とともに、封書に署名・押印をします。遺言の内容を実現する為には、遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、遺言執行者の指定を受けた者は、遅滞なく相続人に遺言執行者の指定を受けた旨を相続人に通知します。遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を作成して、相続人に交付します。遺言執行者は、遺言の内容を実現する為、相続財産の管理その他、遺言の執行を行います。遺言は一定の方式でしなければならないので大変な作業ですが、どのように相続させたいのかを伝える重要な意思表示です。相続人の為にも生前に準備しておきましょう。

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