2025年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法」が山梨県全域で指定されます。一定規模以上の盛土、切土及び土砂の仮置きは、許可または届出の対象となります。同規制法は、令和3年7月 静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえて、災害防止の目的として令和5年5月26日に施工されました。土地の用地にかかわらず、危険な盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリアを区制区域として指定されますが今回、山梨県全域が指定される事になります。同規制法は、土地の所有者が安全な状態を維持する債務を有する事が明確化されてます。無許可行為や命令違反の場合、懲役3年以下、罰金1,000万円以下の罰則になりますので、注意が必要です。許可・届出の対象となる盛土、切土の詳細は県のホームページで確認できますのでチェックしてみましょう。