日本国内では、空き家が増え続けています。そんな空き家に定めた法律が「空き家等対策の促進に関する特別措置法」です。従来は、たとえ空き家であっても所有者の許可なく行政機関が立ち入り調査を行う事は認められていませんでした。しかし同法の施工によって敷地への立ち入り調査が認められるようになり、住民票や戸籍で所有者の個人情報を調べることも許可されるようになったのです。空き家とは、人が住んでいない、状態的に使用されていない家屋の事をいいます。同法でいう「特定空き家」とは①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態②そのまま放置しておけば著しく衛生上有害となるおそれのある状態③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態をいいます。もし、所有する家屋が特定空き家に指定された場合は、行政の助言や指導に基づき、適切な対応を取らなければなりません。同法が施工されてからも、空き家の増加は止まることなく、居住目的のない空き家はこの20年間で約1.9倍に増えています。法律では特定空き家への対応を重点的に定めているものの、それだけでは手に負えない状況に陥ってしまっているのです。そこで、2023年12月13日に空き屋等の活用拡大、管理の確保、特定空き家等の除去等に総合的に取り組むことを目的として「空き家等対策の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施工されました。改正による大きな変更点の一つが固定資産税です。従来は特定空き家のみが対象だった固定資産税の住宅用特例(1/6等に減額)の解除が、改正法では管理不全空き家等も対象になりました。つまり、現在は特定空き家等に指定されていない空き家であっても、放置すれば特定空き家等になるおそれがあると判断されれば、管理不全空き家等として固定資産税の住宅地特例が解除されてしますのです。今後は、固定資産税が従来の6倍になる空き家が増え続けることが予想されます。空き家の取得経緯は、ほとんどが相続です。少子高齢化の社会において、親から受け継いだ空き家をそのまま放置してしまう人が多いという現状が問題になっています。相続した家を特定空き家にしない為には、早期に適切な処分を検討することが大切です。特定空き家や管理不全空き家とみなされてしまうと、これまでの6倍の固定資産税がかかることになる為、早めの対策が必要です。まずは身近な不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?