成年後見人について

今回は成年後見制度についてお伝えします。まず、認知症と診断されると財産は凍結され、高齢者施設に入居する為に預金を引き出すことも、自宅を売却する事もできなくなり、介護に必要なお金の問題で家族が苦悩することが考えられます。この場合、家庭裁判所に成年後見人申し立てを行い、選任してもらいます。成年後見人は、ご本人がどのような仕事をしているのか?どの位の財産を持っているのか?調べて本人に合った生活の仕方やお金をどう使っていくかを考えます。ご本人の思いや、生活の様子を考えて、必要な福祉サービスを選んだり、年金を受け取る為に必要な手続きを行ったりします。成年後見人は、本人が悪質業者に騙されて、必要のないものを買わされるなどのトラブルに巻き込まれた場合、その契約を取り消すことができます。ご本人の健康状態や暮らしぶり、お金や土地がどれくらいあるかについて家庭裁判所に報告したりします。成年後見人に選任されたら、速やかにご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成して、家庭裁判所に提出します。成年後見人は、被成年後見人がした法律行為を取り消す事が出来ますが、日用品の購入その他、日常生活に関する行為は、被成年後見人が単独で行う事ができるとされ、取り消す事ができませんので注意が必要です。本人の意思を尊重し、その心身及び生活の状況に配慮すべき義務を負います。成年後見人が被成年後見人に代わって、その居住の用に供する建物や敷地についての売却、賃貸、抵当権の設定をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。成年後見が開始されると、その事実が法務局の後見登記ファイルに記録され、その記録さえている事項を証明した書面は、成年後見人本人や親族の請求があれば開示してくれます。成年後見人は、家庭裁判所が最も適任だと思われる人が選任されます。(令和5年度実績 親族18.1% 弁護士、司法書士等の親族以外81.9%)財産規模、法律紛争可能性により、親族後見人は選任される可能性は低くなります。成年後見人が誰であっても不服申し立ては出来ないし、家庭裁判所の許可がなければ取り下げもできません。成年後見人の役割は、本人に代わって、財産を管理したり契約を結んだりすることにより、本人を保護する事です。本人の利益の為に財産を維持管理する義務を負っている為、本人の財産を投機的に運用したり、親族に贈与、貸付けをしたりすることなどは原則としてみとめられません。成年後見人の任期は、本人が判断能力を取り戻すまで 又は亡くなるまでです。本人の預金が500万円を超えていると、普段は使用していない金銭として、その超える額を信託銀行の後見制度支援信託に預ける事を推奨されます。この場合でも、後見監督人が選任され、後見監督人において適切な監督がされていれば、必ずしも後見制度支援信託を利用する事は求められません。後見監督人が選任されるケースは、ご本人の財産管理が複雑困難である場合などがあります。いったん信託されると、払い戻しや解約等には家庭裁判所の指示書が必要になります。このように成年後見制度は使い勝手が悪い為、相続対策では、この制度が適用されないように事前に対策をする事が必要です。成年後見人の報酬について、基本報酬 月額2万円 財産が1,000万円超~5,000万円以下 月額3万円~4万円 財産が5,000万円超 月額5万円~6万円 さらに成年後見監督人が選任させた場合、財産5,000万円以下 月額1万円~2万円   財産が5,000万円超 月額2万5千円~3万円を成年後見人報酬と別途で払わなければなりません。事実上の終身制になっており、本人が死亡しない限り、いつまでも終わらない制度になっています。成年後見人に依頼する事務が無くなっても報酬を払い続けるのです。本人の制度利用のニーズの変化に応じた成年後見人の交代は出来ず、本人のニーズにあった保護を十分に受ける事が出来ないのです。成年後見制度はデメリットに加え、自分の財産を赤の他人に知られたくない、管理されたくないという想いから制度の利用を回避したいと考える人は多いです。成年後見人は代行決定する権限及び財産管理にみならず身上保護に関する事務などを含めた全て事務をなんでも扱う絶大に権限がありますので、本人に無断で財産を処分する事も可能です。複数の不動産を所有している方は、この制度を利用は避けるべきです。弊社では、このような相続相談を随時、無料で行っております。相続は誰にでも起こり得る事です。他人事ではありません。お気軽にご相談ください。

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