亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、2024年4月1日から義務化されます。4月1日以降は不動産相続を知った時から3年以内に登記をしなければ、10万以下の過料(過去の相続分も義務化の対象)に処せられます。「不動産を相続したことを知った時」とは、自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日のことを指します。相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。所有者不明土地は、公共事業や復旧・事業を進めるうえでの妨げになるだけでなく、空地として長い間放置される事によって、雑草やゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。この所有者不明土地は、国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されており、これは九州全土の面積を上回ります。相続登記をしない場合のリスクとして、相続人の数が増えて権利関係が複雑になるケースがあります。例えば、所有者(登記名義人)である父が亡くなってその相続人の子3人だった場合に、相続登記をしないまま3人が亡くなり、その子の子(所有者の孫)が相続人となり、その子の子も死亡して・・・とネズミ算式に相続人が増えていきます。こうなると、相続人全員で合意して相続登記を行う事は事実上かなり困難になります。相続登記をしないと登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。不動産を売却したり、担保提供したりするときには、実際の所有者と登記簿上の所有者は必ず一致していないといけないので、相続登記をしないまま手続きを進める事はできません。今は売るつもりがないから相続登記はしなくてもいいだろうと放置してしまうと、いざ売却しようとしたときに他の相続人が行方不明であったり、手続きに協力が得られなかったりして売却ができないという事態になりかねません。相続人の中に借金をしている人がいる場合には注意が必要です。相続人の債権者は、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持分を差し押さえる事ができます。また、その相続人自身も持分を売却したり担保提供したりすることが可能である為、相続登記をしないで放置している間に相続人ではない第三者が権利関係に入ってくることもあり得ます。これらのリスクがあるにもかかわらず、相続登記がされてこなかった理由として、手続きが煩雑である事、費用がかかる事があげられます。さらに遺言書がなく遺産分割協議で不動産の所有者を決める場合には、相続人全員の合意が必要となります。相続人が近親者2~3人で関係が良好であればいいですが、相続人の数が多く面識もないような場合には、相続人全員と連絡をとるだけでも相当の労力が必要です。また、相続人間で意見の対立がある場合や手続きに協力してくれない人がいる場合には3年以内に相続登記を申請する事は難しいでしょう。そこで、より簡単に相続登記義務を履行することが出来るように、「相続人申告登記の申出」の制度が創設されました。この制度を利用して、不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、それで相続登記義務を履行した事になります。この申出は、相続人が複数いる場合でも単独で申し出ることができ、申出をした相続人のみが義務を履行した事になります。注意しなければならないのは、この申出は「私は登記名義人の相続人のひとりです」と名乗りでているだけなので、この申出をしたとしても不動産の所有権を取得した事にはならないのです。相続人として不動産の所有権を第三者に主張するためには、正式な相続登記を申請する必要があります。相続登記を行うことは、不動産について自分の権利を守るというだけでなく、所有者不明土地の増加を防ぐという意味もあります。相続登記義務化を受けて、相続登記を行わずに放置するリスクやデメリットは益々大きくなります。義務化されてから慌てる事がないように今のうちから準備しておくことをお勧めします。相続登記について疑問や不安がある方はお近くの司法書士に相談してみましょう。