一般的に、登記簿に記載された地目と現況が同じであることが多いのですが、まれに異なる場合があります。自治体の税務課は、固定資産税を課税する際、現況を確認しています。たとえば登記簿上の地目は「山林」になっているけれど、現地を確認すると、となりの畑とひと続きの畑になっているようなケースでは、固定資産税を課税する際の課税地目として「畑」と評価される事があります。また、1筆の土地のうち、一部は「宅地」として評価されているが、残りの部分は別の地目として課税されているというケースも見受けられます。農地法は「現況主義」を取っていると言われています。つまり登記簿上の地目がどうなっているか無関係であり、土地の現況によって判断されます。登記簿上の地目にかかわらず、現況が農地であれば、農地法の許可を得なければなりません。登記簿上の地目が山林となっている土地が、評価証明書における地目が畑となっている場合、その土地の名義変更登記の際、農地法の許可が必要なります。実際、弊社で対応した案件では、登記簿上では「原野」ですが、課税地目が畑になっており、すぐに農業委員会に相談したところ、その土地は農地として扱っていないので、農地法の許可は必要でないという返答でした。法務局に①農業委員会に該当土地について確認したところ、農地台帳にはない②税務課では、農地台帳の確認をすることなく、現況で評価しているとの事を確認したところ今回、本件土地を売買を原因とする所有権移転登記をする場合、農業委員会で農地の取り扱いになっていない事から、農地法の許可を得ることなく、所有権移転ができるとの回答でした。理由は、法務局には形式的に審査をすることができるに止まり、実質権限はないからという事でした。ただし、管轄の法務局によって対応が異なるかもしれませんので、ご確認ください。