法定相続分って何?

法定相続分とは遺言書がない場合の相続人の配分を民法が規定しているものです。民法の規定では、被相続人の血族が法定相続人になります。第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹になり、配偶者は常に相続人になります。被相続人の親族であっても、先にあげた法定相続人に該当しない人は原則として遺産は受け取れません。配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2 子1/2 子が2人いれば、さらに人数分に等分(1/2×1/2=1/4)されます。被相続人より先に子が死亡していれば、さらにその子が代襲相続人となります。配偶者と親の場合 配偶者2/3 親1/3 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4の相続分になります。また養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人になる事が出来ます。遺産分割協議がととのうまでは相続人は、自分の法定相続分を登記する事ができ、自分の法定相続分を売却する事ができます。その場合、遺産分割で相続分が決まった場合、先に売却した分は控除されます。また、相続税の申告する場合、申告までに遺産分割協議がととなわない場合、一旦、法定相続分で申告しておいて、法定相続分により相続税を支払い、遺産分割協議がととのってから修正申告をする事になります。また、遺産分割協議がととなわず、相続から10年経過すると、利害関係人が地方裁判所に遺産分割を申し出をする事により、法定相続分で分割される事になります。さらに相続から10年経過すると寄与分や遺贈の主張は出来なくなります。また、被相続人の債務は、遺産分割協議で債務の相続人が決まったとしても債権者は法定相続分をもとに各相続人に請求する権利がありますので注意が必要です。収益物件の賃料は、遺産分割協議がととのうまでは法定相続分で賃料の取り分が按分される事になります。半血の兄弟は全血の兄弟の1/2の相続分になります。また後妻の連れ子は法定相続人ではありません。内縁の妻や夫は法定相続人にはなれません。離婚協議中の配偶者は法定相続人になります。このように法定相続分は複雑ですが、まずは自分に相続がおきた場合、法定相続分がどのようになるのか確認してみましょう。

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