任意後見人制度について

任意後見人制度と成年後見人制度は言葉が似ていますが、全く違う制度です。任意後見人制度は、委任者が受任者に対し、将来認知症等で自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらう事を事前に委託し、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する代理権を受任者に付与しておく制度になります。自宅等の不動産や預貯金の管理、年金等の受け取り、税金や公共料金の支払い、要介護認定の申請に関する諸手続き、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続き、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の入居契約を締結する行為等、委任する内容を決めて任意後見契約をします。受任者は、任意後見契約に記載された委任項目以外の行為は出来ませんので注意が必要です。誰を任意後見人に選ぶか?その任意後見人にどのような代理権を与え、どこまで仕事をしてもらうかは委任者本人と受任者との話し合いにより自由に決める事ができます。また、任意後見人に報酬を支払うか否か?支払う場合にいくらとするかは、委任者と受任者が自由に決める事ができます。実務では身内の方が受任者になる場合、無報酬とする事例が多いです。任意後見契約は公正証書でしなければなりません。本人、配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので任意後見監督人を選任して欲しいと申し立てをし、家庭裁判所が任意後見人を監督すべき任意後見監督人を選任した時から任意後見受任者は任意後見人として、契約に定められた仕事をする事になります。ポイントは任意後見人を監督する人が家庭裁判所より選任されて初めて、任意後見人の事務がスタートするという事です。任意監督人の報酬は、家庭裁判所が事案に応じて決定します。委任者本人の財産額、監督事務の内容、その他の諸事情を統合して決定されます。報酬の目安について、各家庭裁判所のホームページで公開されているのでチェックしましょう。任意後見監督人への報酬は、委任者の財産額から支払われます。任意後見人制度の限界について ①臨時的、多額な支出や処分について実務的には任意後見監督人の承諾が必要 ②厳しい任意後見監督人だと、本人の利益を害さないか?維持、保全に反しないか?をチェックされ制限される ③相続対策が実行可能かはギャンブルになる ④家庭裁判所の監督下におかれ、任意後見監督人の報酬が継続 ⑤代理目録に記載のない事項については対応不可 ⑥委任者が死んだら終わり ⑦任意後見契約が開始されると借入がほぼ不可能になる。 以上のことから任意後見制度を回避したい方は多いです。任意後見人制度には種類があり、実務では移行型が使われます。移行型は体力的な衰えや病気などで判断能力が低下する前から支援が欲しい場合に契約する任意後見契約と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間の事務を委任する契約(委任契約)も同時に契約します。委任者の判断能力がある内は委任契約によって対処し、その後、委任者の判断能力が低下して、裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力が発生した場合、委任契約の効力を執行させ、委任契約から任意後見契約に移行する事になります。ただし問題点もあり、任意後見監督人の選任の申し立てがなされず、いつまでも委任契約による財産管理が継続され、受任者が財産を使い込む懸念もあります。成年後見制度と比べて、①受任者を自由に選べる ②受任者の報酬を委任者と受任者で決める事ができるという点では、成年後見人制度よりは使い勝手がいいですが、それでも任意後見制度の限界がありますので、相続対策での利用は避けるのが無難でしょう。このように成年後見制度、任意後見制度は使い勝手の悪い制度になっております。ではどのようにしたらいいのかは状況によって変わってきます。弊社では、相続についての無料相談をうけたまわっております。相続についての心配や懸念事項は早めに対策しておく事がポイントです。まずはお気軽にお問い合わせください。

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