プロパンガスの法律改正について

2024/11/02 ブログ

令和6年4月にプロパンガスの法律が改正されました。都市ガスが整備されていない山梨県内では、プロパンガスが多くの家庭で共有されています。プロパンガスの事業は競争が激しく、従前から他社との競合において、賃貸住宅のオーナーに給湯器、ガスコンロ、TVインターホン、エアコン、システムキッチン等を無償で提供する事で、ガスの供給契約を獲得するという手法が商慣習としてありました。このようにオーナーに無償で提供された商品等に係る費用は、供給するガス料金に上乗せする形で賃貸住宅の入居者に請求され、最終的には入居者から費用回収がなされる事になります。入居者は、入居してからはじめてガス料金を知る事になり、その料金に不満があっても受け入れるしかないという状況になります。また、一軒家の場合、ガス配管がガス会社所有の場合も多く、ガスの切り替えをすると、多額の違約金が発生するケースも多くあります。こんな状況にメスをいれるべく法改正がなされました。具体的には①ガス供給を目的に過剰な設備の無償貸与を禁止②紹介等の名目によるガス切り替え手数料の支払い禁止③消費者に対して値上がりありきの安価なガス料金提示の禁止等です。不動産会社は入居希望者に対し、ガス料金を事前に提示するよう努めなければなりません。今回の法改正によりガス料金の表示を「基本料金」「使用料」「ガス会社が提供した設備を消費者から回収する費用」をガス料金通知書に表記する事も示されています。「ガス会社が提供した設備を消費者から回収する費用」については、ガス料金に計上する事が禁止されますので、ガス料金通知書には、基本料金、使用料、設備利用料0円と記載される事になります。我々不動産業者も今回の法改正を確認して、ガス業者と連携しながら消費者の信頼確保につとめなければいけません。