国庫帰属制度とは?
相続した不動産について、不動産を手放したいというニーズが高まっています。このような不動産が管理できないまま放置されることで、雑草が生い茂った土地になったり、将来、所有者が不明になる事を予防する為、相続人が一定の要件を満たした不動産を、国に帰属させる制度があります。申請が出来る人は、相続人になります。申請先は不動産が所在する都道府県の法務局の不動産登記部門になります。国が引き取る事が出来ない不動産には、①建物がある土地②担保権が設定されている土地③他人の利用が予定されている土地、境界が明らかでない土地④所有権の争いがある土地⑤一定の勾配、高さ、崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地⑥土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地⑦隣接する土地の所有者等と争訟によらなければ管理・処分ができない土地⑧管理・処分に当たって過分な費用・労力のかかる土地等、国に引き取ってもらうには、かなり条件が厳しくなっております。要は値を付けるのも難しいような土地は国は引き取らないよという事ですね。また申請するにあたって、1筆あたり14,000円かかりますが、引き取りが却下されても14,000円は戻ってきません。また国が引き取ってくれる場合、国が算定した負担金を納付しなければなりません。負担金は、その土地の管理に要する費用の10年分が算定基準になるそうです。売却で出来そうもないような土地を相続した方が、この制度を利用したいと考えると思いますが、「売却が難しい土地は国は引き取らないよ」という制度なので、実務ではあまり活用のしようがありません。売却も出来ないような土地を相続して困っているという相談は、弊社でも相談の数が増えております。国は引き取る条件を緩和しないと、このように困っている相続人が今後もどんどん増えていくでしょう。