付帯設備表って何?

2024/04/25 ブログ

住宅売却時に作成する書類に「付帯設備表」というものがあります。付帯設備表は、売却する不動産の設備と故障、不具合の有無などを明確にする書類です。法的な作成義務はありませんが、言った言わないの水掛け論のようなトラブルを防ぐために作成は欠かせません。付帯設備表には、不動産を売却する際に引き渡す設備を明確にする為のリストです。設備の故障や不具合に関する情報も記載します。付帯設備表に「故障」と記載した設備を、売主が修理する訳ではありません。あくまで引き渡す設備の状況を明確にするために作成します。付帯設備表を作成する理由は「不動産売却後のトラブル防止」です。たとえば、エアコンが付いている物件を内覧した買主は「エアコンもついている」と思うでしょう。しかし、売主がエアコンを引き払う予定でいた場合は、購入後に買主から「エアコンがついていない」というクレームがくる恐れがあります。このようなトラブルを防ぐのが付帯設備表です。引き渡す設備と故障・不具合の有無を記入することによって売主の責任を明確にし、認識の違いを防ぎます。付帯設備表の記載事項には給湯関係、水まわり関係、空調関係、照明関係、収納関係、建具関係、TV視聴関係、カーテンレール、車庫、物置等、記載されます。付帯設備表は売買契約時までに売主が作成します。売主は専門的な知識を有している訳ではありませんが、居住期間が長いからこそわかる事があるはずです。ただし、売主が気にならなくても、買主から不具合と判断されるケースも少なくありません。たとえば、「エアコンから時々異音はするが、稼働は問題ない」というような場合です。不具合に関しては個人差が生じることも多い為、不要なトラブルにつながりやすくなります。設備の状態を正確に把握する為にも、仲介業者にサポートしてもらいながら付帯設備表を作成した方が良いでしょう。仲介業者と一緒に、設備の動作を確認しながら記入しましょう。付帯設備表の記入にあたっては注意点があります。残置物は売主が個人的に購入した家具や家電を残した物です。処分の手間や処分費用を省く為に残したいという売主は少なくありません。しかし、残置物は売主の責任において全撤去するのが基本です。買主が処分を負担すれば、クレームやトラブルにつながる恐れもあります。また、中古物件では、設備の経年劣化は避けられません。新品に比べてキズや汚れが多くなるのは当然です。その為、「設備には経年変化に伴うキズ、汚れ、機能低下等があることをご了承ください」といった注意書きを入れるようにしましょう。不動産に付帯している設備の種類や状態は、付帯設備表で明確にしたうえで売買契約を結びましょう。設備に関する情報を曖昧にしておくと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。トラブルを避けて不動産を高く売却する為にも、余裕をもって付帯設備表を作成しましょう。