店舗を借りる時の注意点
店舗を借りる場合、注意が必要です。例えば風営法では原則、住居系用途地域では風俗営業は行えません。住居系以外の地域でも地区計画で規制がかけられている場合もあります。店舗といってもいろいろな形態があります。物販店なのか飲食店なのか?飲食店でも中華料理店なのかカフェなのか?カフェなら酒類を扱うのか?営業時間はいつまでなのかを明確にして、役所の建設課に確認してみましょう。また風営法は、キャバクラやホストクラブなど接待が必要な店舗やネットカフェ等に適用されるのはもちろん、飲食店の営業形態によっては風営法に該当する場合があります。風営法に該当すれば届出が必要になるが、知らずに営業すると罰則が科せられたり、計画していた形態での営業ができなくなる場合があります。風営法第2条では、5種類の風俗営業を揚げております。1号営業:キャバレー、スナック、カフェ、料理店等(接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2号営業:低照度飲食店、喫茶店、バー等(飲食をさせる営業で客席の照度を10ルクス以下として営むもの) 3号営業:区画席飲食店、喫茶店、バー等(飲食をさせる営業で他から見通す事が困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの 4号営業:マージャン店、パチンコ店等 5号営業:ゲームセンター等 風営法では都道府県で条例を定めているので、条例まで注意して調べましょう。また風営法の要件として、人的要件、構造、設備要件、場所的要件に加え、営業時間の制限もあります。例えば深夜0時を過ぎてバーなどで酒類を提供する場合には、風営法で規定している「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出も必要になります。また店舗を借りるにあたって宅建業者は用途地域の説明をする義務がありませんので、入居の際、不動産会社から営業の許可や届け出の説明が無いケースが多いと思います。入居して内装費用をかけて仕上げたのに営業の許可が下りなくてトラブルになるケースは多いです。まずは役所の建設課に行って調べたり、行政書士に依頼して調査してもらいましょう。また併せて調査していただきたいのは、騒音、臭い、振動です。それぞれ規制基準があるので、役所の公害対策係で確認してみましょう。また物件によっては管理規約で規制されている店舗もある為、管理組合への問い合わせも確認しましょう。店舗営業を始めるには、調べる事が沢山あります。店舗は業種によって営業できるエリアが定められているという事を理解しておきましょう。