専任媒介契約について
2023/11/15
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売主が売却する方法の一つに不動産会社が買主を見つける方法があります。不動産会社が売主・買主の間に入って売買契約(仲介)をする方法です。さらに仲介方法には3つのパターンがあり、その内の専任媒介契約についてご説明致します。売主は、売却依頼する不動産会社は1社しか頼めません。売主は複数の不動産会社に売却依頼をする事は出来ないのです。また、売主が自分でみつけてきた買主と売買契約する事が可能になりますので、専属専任媒介契約との大きな違いになります。専任媒介依頼を受けた不動産会社は、レインズに媒介契約から7日以内に登録しなければなりません。レインズとは不動産情報共有サイトになります。不動産会社はレインズに登録する事によって、物件情報を広く不動産会社間に拡散する事ができ、情報拡散する事によって成約率が高まるというメリットがあります。更に不動産会社は売主に2週間に1回以上、状況を報告する義務があります。不動産会社にとっては、この報告義務がプレッシャーとなりますので、不動産会社は一生懸命に売却活動に力をいれます。更に不動産会社にとっては、他社付けで売買契約が成立したとしても、必ず売主からは仲介手数料が貰えるというメリットがあります。この専任媒介契約が3つの媒介契約の中では一番多いのではないでしょうか?売主側のデメリットは、不動産会社1社にしか媒介を依頼出来ないという事です。専任媒介契約を受けた不動産会社が囲い込みをしていた場合、成約に時間がかかる可能性が大きくなります。なので、囲い込みをしない不動産会社に専任媒介契約をお願いするという事が前提条件になります。囲い込みをしているかどうかの見極めは改めてブログに綴っていきたいと思います。