専属専任媒介契約について
不動産所有者が不動産会社に売却を依頼する場合、不動産会社が売主・買主の間を仲介して売却する方法があります。通常、売主と不動産会社との間で媒介契約を締結して不動産会社は買手を探します。媒介契約には3つの種類があり、そのうちの一つである「専属専任媒介契約」について、ご説明致します。専属専任媒介契約は、3つの媒介契約の内、売主・不動産会社にとって、最も縛りの強い契約になります。売主は「専属専任媒介契約」を締結した不動産会社以外に売却を依頼する事は出来ません。また、自分で買手を見つたとしても、不動産会社がその買手は駄目と言えば取引が出来ないのです。売主側からすれば、買手がいるのに取引が出来ないなんて意味が分かりませんよね?実務では、売主が自分で見つけてきた買主がいれば、依頼先の不動産会社の承諾により仲介手数料を払って、契約をするケースが多いのではないでしょうか?依頼を受けた不動産会社は、レインズに5日以内に登録をしなければなりません。レインズとは、不動産会社間で物件情報を共有するサイトです。レインズに登録する事によって、他の不動産会社にも情報を共有する事が出来、情報が広くいきわたりますので成約率が高まります。また不動産会社は売主に1週間に1回以上の報告が義務付けられています。不動産会社にとっては1週間に1回以上の報告は結構負担です。実際、規定どおりに報告している会社は少ないように感じます。お互いの縛りが強いので、実務ではあまり専属専任媒介契約を締結するケースは少ないようです。売主にとっては、自己発見取引が出来ないという事が最大のデメリットになります。縛り付けが強いという事は逆にメリットもあります。不動産会社は1週間に1回以上の報告が義務付けられている、1社のみに売却を任させているという責任とプレッシャーがありますので、一生懸命売却する為に動いてくれるという事です。不動産会社に売却を依頼する際、それぞれの媒介契約のメリット・デメリットを質問してみましょう。ちゃんと返答が返ってくるようでしたら、信用が出来る会社の判断の一つになると思います。