境界
2022/08/19
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不動産売買では、売主が境界を明示して物件を引き渡す義務があります。
今回、売買する物件は、1ヶ所だけ境界の目印がなく、
土に埋もれいている可能性がありました。
境界のポイントを図面をもとに測りだして、その場所を掘りましたが、土が固く大変な作業です。
しかもピンポイントで掘らなければならないので、ちょっと掘る場所がずれただけでも発見できません。
それでも50cm位掘ったところで、境界の杭を発見!
思わず万歳三唱です。
売主側も境界を把握されていないケースが多く、その場合、測量図があれば、今回のように土を掘って探したり、土地家屋調査士に依頼して境界を復元したり、
隣地所有者と境界について確認する必要があります。
土地家屋調査士に依頼すれば、費用も当然発生します。
境界トラブルは非常に多いので、仲介する会社も売主側に説明して早期対応しなければなりません。
境界がはっきりしていれば、買主も安心して購入できます。