境界

2022/08/19 ブログ

不動産売買では、売主が境界を明示して物件を引き渡す義務があります。

今回、売買する物件は、1ヶ所だけ境界の目印がなく、

土に埋もれいている可能性がありました。

境界のポイントを図面をもとに測りだして、その場所を掘りましたが、土が固く大変な作業です。

しかもピンポイントで掘らなければならないので、ちょっと掘る場所がずれただけでも発見できません。

それでも50cm位掘ったところで、境界の杭を発見!

思わず万歳三唱です。

売主側も境界を把握されていないケースが多く、その場合、測量図があれば、今回のように土を掘って探したり、土地家屋調査士に依頼して境界を復元したり、

隣地所有者と境界について確認する必要があります。

土地家屋調査士に依頼すれば、費用も当然発生します。

境界トラブルは非常に多いので、仲介する会社も売主側に説明して早期対応しなければなりません。

境界がはっきりしていれば、買主も安心して購入できます。